■【第3類医薬品】【参天製薬】サンテ40プラス 12ml【セルフメディケーション税制 対象品】


【第3類医薬品】【参天製薬】サンテ40プラス 12ml【セルフメディケーション税制 対象品】
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活用しよう「医療費控除制度」!一部の医薬品の場合、ご購入された金額がご自分と扶養家族の分も含めて年間で「合計10万円(税込)」を超えた場合、確定申告をすることにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度があります。対象品の情報など詳しくは厚生労働省か、最寄りの関係機関へお問い合わせください(※控除対象外の医薬品もございます)。◆メーカー(※製造国又は原産国:日本)◆参天製薬株式会社〒530-8552 大阪市北区大深町4番20号お客様相談室 : 0120-127-023(フリーダイヤル)受付時間 : 9時から17時(土・日・祝日を除く)◆特 長◆●目の疲れ、目のかすみに●疲れ目に効く5つの成分配合●目の酷使や加齢によって、疲れやかすみ※といった目の症状があらわれやすく、また回復しにくくなるといわれています。疲れやすくなった目は、ビタミンなど栄養を与えてケアすることが大切です。サンテ40プラスは、目の機能を活性化する栄養成分(ビタミン・アミノ酷)など5つの成分が疲れ目やかすみ目に効果を発揮する目薬です。※目やにの多いときなど●ビタミン・アミノ酸など疲れ目に効く5つの成分を配合。目の疲れやかすみを癒します。◆効果・効能◆目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感◆用法・用量◆1回1〜3滴、1日5〜6回点眼してください。◆成分・分量◆ネオスチグミンメチル硫酸塩:0.005%天然型ビタミンE(酢酸d-α-トコフェロール):0.05%ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩):0.05%パンテノール:0.05%タウリン:1.0%クロルフェニラミンマレイン酸塩:0.03%イプシロン-アミノカプロン酸:1.0%添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物液、ホウ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、d-ボルネオール、L-メントール、等張化剤、pH調節剤を含有します。◆保管上の注意◆(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。(4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。 (5)容器の開封日記入欄に、開封した日付を記入してください。※その他、医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、それに従い適切に使用して下さい。※ページ内で特に記載が無い場合、使用期限1年以上の商品をお届けしております。【お客様へ】お薬に関するご相談がございましたら、こちらへお問い合わせください。※パッケージデザイン等が予告なく変更される場合もあります。※商品廃番・メーカー欠品など諸事情によりお届けできない場合がございます。商品区分:【第3類医薬品】【広告文責】株式会社メディスンプラス:0120-205-904 ※休業日 土日・祝祭日文責者名:稗圃 賢輔(管理薬剤師)【市販薬における医療費控除制度について】「セルフメディケーション」とは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」...と定義されています。●従来の医療費控除制度 1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円(税込)」を 超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度のこと。 治療のために市販されているOTC医薬品(一般用医薬品)をご購入された代金も、この医療費控除制度の 対象となります。●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 同様に、厚生労働省が定めた「一部のOTC医薬品(※)」の年間購入額が「合計1万2,000円(税込)」を超えた 場合に適用される制度のこと。  ※一般用医薬品のうち、医療用から転用された成分を含むもの。いわゆる「スイッチOTC」。   ただし、全てのスイッチOTCが控除の対象品というわけではなく、あくまで “一部のみ” なのでご注意。   →【クリック】当店で販売中の「セルフメディケーション税制対象医薬品」はコチラ! 2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、対象となる医薬品の 購入費用として、年間1万2,000円(税込)を超えて支払った場合、 その購入費用のうち「1万2,000円を超えた差額」が課税所得から 控除される対象となります。  ※対象の金額の上限は「8万8,000円(税込)=10万円分(税込)をご購入された場合」となります。 2017年1月からスタート(2017年分の確定申告から適用可)。 なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は「2018年2月16日から3月15日迄」です。【解 説】 つまり、これまで1年間に自己負担した医療費の合計が10万円(税込)を越えることが 無かった方でも、“厚生労働省が指定した対象の医薬品”をご購入されている方であれば、 合計1万2,000円(税込)から控除の適用を受けられる可能性がある・・・ということ! 【お客様へ】「具体的な減税効果」「確定申告の方法」など、その他の詳細は、最寄りの関係機関にお問い合わせください。【お客様へ】本商品は医薬品です。商品名に付記されてございます【リスク分類】をよくご確認の上、ご購入下さい。また、医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、それに従い適切に使用して下さい。※医薬品のご購入について(1):医薬品をご購入できるのは“18歳以上の楽天会員さま”のみとなっております。※医薬品のご購入について(2):医薬品ごとに購入数の制限を設けております。【医薬品による健康被害の救済に関する制度】医薬品副作用被害救済制度に基づき、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(救済制度窓口 0120-149-931)へご相談ください。【広告文責 株式会社メディスンプラス】フリーダイヤル:0120−205−904(※土日・祝祭日は休業)管理薬剤師:稗圃賢輔(薬剤師免許証 第124203号 長崎県) ※相談応需可能時間:営業時間内【お客様へ】お薬に関するご相談がございましたら、こちらへお問い合わせください。 

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