■【第1類医薬品】【大正製薬】メディトリートクリーム(婦人薬) 10g ※お取り寄せになる場合もございます【セルフメディケーション税制 対象品】


【第1類医薬品】【大正製薬】メディトリートクリーム(婦人薬) 10g ※お取り寄せになる場合もございます【セルフメディケーション税制 対象品】
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◆特 長◆「メディトリートクリーム 10g」は、ミコナゾール硝酸塩を主成分とした外陰用の治療薬です。ミコナゾール硝酸塩は、膣カンジダの原因であるカンジダ菌を殺菌し、膣カンジダによる諸症状を改善します。膣カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみに効果を発揮します。医薬品。◆メーカー(※製造国又は原産国:日本)◆大正製薬株式会社〒170-8633 東京都豊島区高田3丁目24番1号お客様119番室 : 03-3985-1800受付時間 : 8時30分から21時(土・日・祝日を除く)◆効果・効能◆腟カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る) ただし、腟症状(おりもの、熱感等)を伴う場合は、必ず腟剤(腟に挿入する薬)を併用してください。 **注意** 本剤はカンジダによる外陰部の症状を改善しますが、腟内の治療を行うものではありません。 **解説** 外陰部の症状は、腟の中にいるカンジダ菌が外陰部に影響を及ぼすことによって起こる疾病で、かゆみの他、発疹、熱感を生じます。外陰部皮膚に発赤やただれ等の発疹を伴うかゆみがあらわれた場合にお使いください。◆用法・用量◆成人(15歳以上60歳未満)、1日2-3回、適量を患部に塗布してください。 ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けてください。 (1)外陰部症状のみの場合:本剤を使用してください。腟剤(腟に挿入する薬)との併用が望まれます。 (2)腟症状(おりもの、熱感等)を伴う場合:本剤に腟剤(腟に挿入する薬)を併用してください。 **注意** (1)定められた用法・用量を厳守してください。 (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。 (3)腟周辺(外陰)にのみ使用してください。 (4)使用前後によく手を洗ってください。 (5)生理中の使用は避け、使用中に生理になった場合は本剤の使用を中止してください。その場合は治癒等の確認が必要であることから医師の診療を受けてください。(生理中は薬剤が流され、効果が十分得られない場合があります) *ご使用の前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にし、使用してください。◆成 分◆(1g中)成分:分量ミコナゾール硝酸塩:10mg添加物:ポリオキシエチレンセチルエーテル、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、セタノール◆保管上の注意◆ (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。 (4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。 (5)容器の開封日記入欄に、開封した日付を記入してください。 ※その他、医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、それに従い適切に使用して下さい。※ページ内で特に記載が無い場合、使用期限1年以上の商品をお届けしております。※ページ内で特に記載が無い場合、使用期限1年以上の商品をお届けしております。 【お客様へ】お薬に関するご相談がございましたら、こちらへお問い合わせください。 【ご注意1】この商品はお取り寄せ商品です。ご注文されてから発送されるまで約10営業日(土日・祝を除く)いただきます。 なお、商品によりましては、予定が大幅に遅れることもございますので、何卒あらかじめご了承お願いいたします。【ご注意2】お取り寄せ商品以外の商品と一緒にお買い上げの場合は、全ての商品が揃い次第の発送となりますので、ご了承下さい。 ※パッケージデザイン等が予告なく変更される場合もあります。※商品廃番・メーカー欠品など諸事情によりお届けできない場合がございます。 商品区分:【第1類医薬品】【広告文責】株式会社メディスンプラス:0120-205-904 ※休業日 土日・祝祭日文責者名:稗圃 賢輔(管理薬剤師)【市販薬における医療費控除制度について】 「セルフメディケーション」とは、世界保健機関(WHO)において、 「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」...と定義されています。 ●従来の医療費控除制度  1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円(税込)」を  超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度のこと。  治療のために市販されているOTC医薬品(一般用医薬品)をご購入された代金も、この医療費控除制度の  対象となります。 ●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)  同様に、厚生労働省が定めた「一部のOTC医薬品(※)」の年間購入額が「合計1万2,000円(税込)」を超えた  場合に適用される制度のこと。   ※一般用医薬品のうち、医療用から転用された成分を含むもの。いわゆる「スイッチOTC」。    ただし、全てのスイッチOTCが控除の対象品というわけではなく、あくまで “一部のみ” なのでご注意。    →【クリック】当店で販売中の「セルフメディケーション税制対象医薬品」はコチラ!  2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、対象となる医薬品の  購入費用として、年間1万2,000円(税込)を超えて支払った場合、  その購入費用のうち「1万2,000円を超えた差額」が課税所得から  控除される対象となります。    ※対象の金額の上限は「8万8,000円(税込)=10万円分(税込)をご購入された場合」となります。  2017年1月からスタート(2017年分の確定申告から適用可)。  なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は「2018年2月16日から3月15日迄」です。 【解 説】  つまり、これまで1年間に自己負担した医療費の合計が10万円(税込)を越えることが  無かった方でも、“厚生労働省が指定した対象の医薬品”をご購入されている方であれば、  合計1万2,000円(税込)から控除の適用を受けられる可能性がある・・・ということ!   【お客様へ】「具体的な減税効果」「確定申告の方法」など、その他の詳細は、最寄りの関係機関にお問い合わせください。 【お客様へ】本商品は“第1類医薬品”です。 商品名に付記されてございます【リスク分類】をよくご確認の上、ご購入下さい。 また、医薬品は使用上の注意をよく読んだ上で、それに従い適切に使用して下さい。 ※医薬品のご購入について(1):医薬品をご購入できるのは“18歳以上の楽天会員さま”のみとなっております。 ※医薬品のご購入について(2):医薬品ごとに購入数の制限を設けております。 【重要】2014年6月12日施行の改正薬事法により第1類医薬品のご購入方法が変わります。 Step(1):お客様がご注文されますと、『購入履歴画面』において、当店の薬剤師からの注意事項とご質問の有無のご確認とともに『承諾するボタン』が表示されるようになります。  ↓ Step(2):お客様は『購入履歴画面』での注意事項をご確認後、必ず5営業日以内に『承諾するボタン』を押してください。  ↓ Step(3):当店がお客様の『承諾するボタン』のご入力を確認後、ご注文を正式に承ります。 ※最初にご注文された時点では、まだお取引は正式にスタートしておりません。上記のStep(3)まで進んだ後、はじめて正式にご注文を承ります。 ※第1類医薬品に限らず、お取引に関しまして重要なご案内をメールでお知らせする場合がございます。当店でお買い物される場合は、ご利用のメーラーは「楽天市場からのメール」または「当店からのメール」を“必ず”受信するように設定してください。 ※Step(2)で「承諾した」ボタンのご入力が確認できない等、当店の薬剤師が不適当と判断致しました場合は、ご注文をキャンセルとさせていただきます。 【医薬品による健康被害の救済に関する制度】医薬品副作用被害救済制度に基づき、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(救済制度窓口 0120-149-931)へご相談ください。 【広告文責 株式会社メディスンプラス】フリーダイヤル:0120−205−904(※土日・祝祭日は休業)管理薬剤師:稗圃賢輔(薬剤師免許証 第124203号 長崎県) ※相談応需可能時間:営業時間内 【お客様へ】お薬に関するご相談がございましたら、こちらへお問い合わせください。

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